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国民生活金融公庫の融資の種類とは?
国金の融資の制度は、たくさんありすぎてどれを利用すればいいの?

頭が混乱するほど、国民生活金融公庫には非常に多くの融資制度があります。

「業種」「創業前、創業年数」「年齢」「担保・保証人の有無」「自己資金の有無」など様々な要素により利用できる制度は異なります。
また、それぞれの融資制度によって貸付の条件も異なってきます。

例えば、普通貸付のほかに、経営改善貸付、新規開業資金、経営環境変化資金、企業再建資金、IT資金、地域活性化資金、省力化設備資金、環境対策資金など、挙げていけばキリがないほど多種類の融資制度が用意されています。

これでは、経営者が国金から後ずさりする理由もわかります。

ここでは、分かりすいように、
・これから会社を設立する創業者向け
・すでに開業している経営者向け
・生活衛生関係営業業種(飲食店等)向け
の融資制度の3つに大きく分けた上で、ご紹介していきましょう。



開業する方向けの融資

@新規開業資金制度

これから創業をする人、創業5年以内の人を対象としています。
貸し出し条件も国民生活金融公庫の融資制度のなかでは一般的なものになっていますので、創業前後の方はまずこれをチェックすると良いでしょう。

【ワンポイントアドバイス】

ほとんどの業種が対象になり、かつ新たに事業を始める人、事業開始後おおむね5年以内の人が対象ということで創業時の国金融資の基本となるものです。

新規開業資金については、一定の要件を満たす方は、1,000万円以内に限り、無担保・無保証人でご融資する「新創業融資制度」を申請できる可能性があります。
この「新規開業資金」を基準に、無担保・無保証人でいきたいのであれば、「新創業融資」に当てはまるかどうかを確認するという順番で考えていけばよいと思います。

対象者については、ぱっと見るとどれにも該当しないような方も安心してください。
「雇用を伴う事業である」ということでも多くの人はクリアできるはずです。
強引にあてはめれば、「多様なニーズ」に応えるものとして、3として申請すれば問題ありません。
実際に、国金側もどうしても他の要件に合致しない場合は、「3の要件でいいですよ」とすすめてくれる場合もあります。

ただし、融資を受ける可能性を高めたいのであれば、経験がある場合が好ましいでしょう。

なお、ここでいう保証人とは基本的に第三者保証人(生計を別にしている人。家族でも構わないが自分できちんと収入の口を持っている人)のことを指します。


A女性、若者/シニア起業家資金制度

女性または30歳未満か55歳以上の人で、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内向けの融資制度。
期限付きの制度ですから、早めに行動する必要があります。

B新創業融資制度

これから創業する人、創業後2期以内の人向けの融資制度。
創業前後であっても無担保・無保証人で融資が受けられる画期的な制度。必ずチェックしておいた方がよいでしょう。
期限付きの制度ですから、早めに行動する必要があります。

【ワンポイントアドバイス】

「新創業融資制度」は非常に厳しい条件となっています。
自己資金が開業資金の3分の1以上必要となっている点は重要です。
特に無担保・無保証人の制度を利用して会社設立をお考えの方は、自己資金を含め計画的に資金調達の準備をしましょう。
また、自己資金の対象には、融資申請前・会社設立前に使った費用は該当しません。法人設立に要した費用は貸し出しの対象にもなりません。




経営者向けの融資

@経営改善貸付

創業前後の無担保・無保証人の融資制度といえば『新創業融資制度』がありますが、創業2期以上経過している場合の無担保・無保証人の融資制度はこの『経営改善貸付』ということになります。
創業2期以上経過している方はまずこれをチェックすると良いでしょう。

【ワンポイントアドバイス】

この制度を利用するためには商工会議所の推薦が必要です。
そのため、原則として地元の商工会議所に入会し六ヶ月の経営指導を受けなければなりません。
そう簡単に商工会議所の推薦がもらえません。さらに、経営指導を受けたからといって必ず推薦がもらえる訳ではないので注意してください。


A普通貸付

創業年数を問わない、国金の一般的な制度です。
貸し出し条件も一般的です。
創業ある程度の年数が経過している方はこちらから見ていくと良いでしょう。

※基本的には、担保がない限り、1,000万円〜1,500万円が限界ですのでご注意ください。

B第三者保証人等を不要とする融資

家族や社内の役員の保証のみでの融資をご希望の方に対し、第三者の保証や担保(不動産、有価証券など)の提供が不要な融資



生活衛生関係営業業種(飲食店等)向けの融資

@一般貸付

生活衛生関係営業業種の設備資金のための融資制度。
生活衛生関係営業の場合はこちらの制度を使うことが多くなります。

A生活衛生改善貸付

活衛生関係の事業を営む小規模企業の方々の設備改善を目的とした無担保・無保証人の融資制度

B第三者保証人等を不要とする融資

家族や社内の役員の保証のみでの融資をご希望の方に対し、第三者の保証や担保(不動産、有価証券など)の提供が不要な融資




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