社会保険事務所への届出
病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。加入の手続きは会社の本店所在地を管轄する社会保険事務所になります。
社会保険に加入する事業所健康保険も厚生年金保険も、加入の手続き、保険料の徴収、保険給付の手続きなどは、原則として、事業所単位で行います。
法人の事業所の場合は代表者1人であっても適用事業所とされます。
社会保険新規加入(適用)の手続き(各地域で提出書類や提出方法が異なるので確認が必要)
原則、【会社設立の日から5日以内】に下記届出・書類提出をする必要があります。
(1)健康保険・厚生年金新規適用届(その1)
(2)新規適用事業所現況書(その2)
(3)健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 ※代表取締役以下全員(原則)
※個人事業の場合、事業主は加入できません。
【提出期限 社員を採用した日から起算して5日以内】
(4)健康保険被扶養者届(配偶者、高校生までの子を除き、各種証明書を添付)
被保険者がいる場合のみ必要です。
直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外は住民票が必要になります。
【提出期限 資格取得時に被扶養者がいれば資格取得時。在職中に異動があった場合は、異動があった日から5日以内】
(5)保険料口座振替依頼書(金融機関の口座番号の証明印を受けたもの)
【提出期限 事業所を開設したらすみやかに】(ただし、社会保険事務所によって受付日がことなるので、事前に確認が必要です。
主な添付書類(1)会社登記事項証明書(個人事業の場合、事業主世帯全員の住民票)
(2)現金出納帳
(3)出勤簿のコピー(タイムカード可)
(4)労働者名簿のコピー
(5)賃金台帳
(6)源泉所得税の領収書(最近6ヶ月)
(7)賃貸借契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)
※謄本上の所在地と異なるところで適用を受ける場合
ポイント1.『社会保険』は、業務を行う方が役員のみの場合でも、原則としては加入する必要があるのですが、すぐに加入しなくても、実際にペナルティーを課されることはないようです。
そのため、設立当初は、既存の「健康保険・年金」を利用し、実際に従業員を雇用する段階で加入するという方が多くいらっしゃいます。
2.設立後すぐに従業員を雇用する場合は『労働保険』と同様に、『社会保険』にも加入する必要がありますので、ご注意ください。
3.『社会保険』の【保険料】は、次のとおりです。
保険料は、給与の総支給額による『標準報酬月額』が基準となります。
・『政府管掌健康保険』・・・会社と社員が、下記保険料を1/2ずつ負担します。
【82/1000】(40歳以上は介護保険を含み【94.3/1000】)
・『厚生年金』・・・会社と社員が、下記保険料を1/2ずつ負担します。
【153.50/1000】(平成19年9月から適用分。毎年0.354%UPします。)
TO YOUR SUCCESS TOGETHER!
























