中小企業の助成金【渋谷区税理士】
中小企業の助成金の種類H(トライアル雇用助成金(試行雇用奨励金))

助成金、会社設立代行の方法・手続【渋谷区税理士】ベンチャーズ会計事務所
社員を試用で雇用した場合にもらえる助成金(トライアル雇用助成金(試行雇用奨励金)

トライアル雇用助成金とは、公共職業安定所(ハローワーク)が紹介する若年者(35歳未満)又は中高年齢者(45歳以上60歳未満)等を試行的に雇った事業主に対し、試用期間中の給与の全部又は一部が支給するというものです。

若い人を雇いたいが、やめられたら・・・と心配している社長におすすめです。

ひらめき【支給要件】

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主

1. 公共職業安定所に求職登録している対象労働者につき一定の雇入れを行うこと

2. 雇入れ開始後、トライアル雇用実施計画書を対象労働者の同意を得た上、公共職業安定所に提出すること


ひらめき【支給金額】

トライアル雇用を実施する事業所には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額5万円が最大3ヶ月間支給されます。

ひらめき【対象労働者】

@ 30才未満の若年者⇒※35才未満に要件緩和

A 45才以上の中高年齢者

B 母子家庭の母等

C 障害者

D 日雇労働者・ホームレス

※上記に該当する人を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。


ひらめき【提出期日】

トライアル雇用実施計画書・・・・・雇入れから2週間以内
支給申請・・・・・トライアル雇用終了後1ヶ月以内


ひらめき【取扱機関】

公共職業安定所




中小企業の助成金の種類TOP

中小企業の助成金Q&A

会社・法人の節税・税金対策、決算対策が得意な渋谷区税理士TOPへ戻る