中小企業の助成金【渋谷区税理士】
中小企業の助成金の種類G(中小企業子育て支援助成金)

助成金、会社設立代行の方法・手続【渋谷区税理士】ベンチャーズ会計事務所
育児をしながら働いている従業員を雇っている場合にもらえる助成金
(中小企業子育て支援助成金)


中小企業子育て支援助成金は、中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進をすすめるために創設されたもので、育児休業、短時間勤務制度を実施する事業主に対して、初めて育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出た場合に支給されます。

この助成金は、平成22年までの期間付ですので、該当する会社は受給できる間に申請しましょう。

ひらめき【支給要件】

(1)常時雇用する従業員の数が100人以下の事業主であること。

(2)次世代育成支援対策推進法に基づき、「一般事業主行動計画※」を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。

(3)労働協約又は就業規則に制度について規定していること。

(4)平成18年4月1日以降、初めて対象者が出たこと。

(5)雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していること。


ひらめき【対象となる労働者】

以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。

(1)対象となる育児休業取得者
平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。

(2)対象となる短時間勤務適用者
対象となる短時間勤務制度は以下の@〜Bのいずれかに限ること。

@1日の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。

A週又は月の所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。

B週又は月の所定労働日数を短縮する制度
短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。


ひらめき【支給金額】




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