中小企業の助成金【渋谷区税理士】
中小企業の助成金の種類E(特定就職困難者雇用開発助成金)

助成金、会社設立代行の方法・手続【渋谷区税理士】ベンチャーズ会計事務所
新たな従業員を雇う場合にもらえる助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
60歳以上の高齢者、身体障害者などの特に就職が困難な者を公共職業安定所(ハローワーク)または適正な有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、給与の一部が支給されます。


ひらめき【支給要件】

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主

1. 公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として一定の者を雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主

2. 雇い入れの日前6ヶ月前から1年間に、事業主都合による解雇がないこと及び3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと


ひらめき【対象となる労働者】

@ 60歳以上の方

A 身体・知的・精神障害者

B 母子家庭の母等

C 中国残留邦人など永住帰国者等

D 重度知的・重度身体障害者等
  
※上記の対象労働者を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。


ひらめき【助成金の支給】

・雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/3(1/4)

・重度障害者等は1年半で1/2(1/3)

※( )内は大企業の場合
※「賃金等」とは、労働保険確定保険料に基づいて算定した平均賃金です。


ひらめき【提出期日】

対象となる従業員の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後1ヶ月以内


ひらめき【取扱機関】

公共職業安定所




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