中小企業の助成金【渋谷区税理士】
中小企業の助成金の種類D(中小企業基盤人材確保助成金)

助成金、会社設立代行の方法・手続【渋谷区税理士】ベンチャーズ会計事務所
新たな従業員を雇う場合にもらえる助成金(中小企業基盤人材確保助成金)
中小企業基盤人材確保助成金は、新しく会社を創業し、経営者の右腕になるような社員を雇う場合に、その社員の人数によって支給されるものです。

創業からまもなくの内に、ある水準以上の社員を雇おうと考えている場合にはぜひ検討してみましょう。


ひらめき【支給要件】

@雇用保険に加入していること
(創業の場合は、社員を雇い入れ次第、雇用保険に加入すること)

A「改善計画書」を作成し、都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること

B認定を受けた改善計画(「認定計画」)に基づいて、認定計画の期間内に「実施計画」を作成、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること

C実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること

D創業や異業種進出に伴って、300万円以上の経費を使ったこと


ひらめき【支給対象となる人材】

次の@、Aどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。

@事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること

A部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること

具体的には、営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や労務管理などの専門知識を持つ者など。


ひらめき【受給金額】

対象労働者(5人まで)のそれぞれの雇入れの日から起算して1年間(6ヶ月ごとに、1期、2期)助成されます。

基盤人材 第1期 、第2期 それぞれ70万円ずつ (合計140万円/1人)
一般社員 第1期 、第2期 それぞれ15万円ずつ (合計30万円/1人)

(注@)一般社員は、基盤人材を雇ったうえで、一般社員を雇った場合に対象となります
(注A)一般社員は、基盤人材と同数までとなります


ひらめき【受給までの流れ】

@事業の開始、新たな事業への進出

     ↓6ヶ月以内

A改善計画の作成、提出
改善計画を都道府県の担当課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

     ↓受給対象となる従業員の雇い入れまでに行う

B実施計画認定申請 
改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ前日までに「新分野進出など基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を雇用・能力開発機構都道府県センターに提出すること。
「実施計画期間」最大1年

     ↓

C従業員の雇い入れ
※実施計画を出し終わった後で雇い入れること

     ↓6ヶ月後

D『受給者資格認定』
助成金支給申請(第1期目)

支給の申請は対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後1ヶ月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を雇用・能力開発機構都道府県センターに提出すること。

     ↓6ヶ月後

E助成金支給申請(第2期目)

それぞれの申請期限を過ぎると、支給できませんので、ご注意ください。

また、個人事業主が法人化した場合、原則として創業に該当しません。(但し、従業員を使用したことがない事を証明できれば可能です)


ひらめき【支給申請】

※重要なのは『時期』『添付書類』

人の雇い入れから6ヶ月後っていつ?

「給与支払期間のまるまる6ヶ月後」ということになります。
具体的に事例で考えてみますね。

事例:雇い入れ10月15日、給料〆日25日、給与支払日翌月10日の場合

10/15          雇い入れ・・・・・・・ここからではない!
10/16〜10/25   カウントしない
10/26〜11/25   カウント開始・・・・・ここから支給対象期間
      :
3/26〜4/25    カウント終了・・・・・ここまで支給対象期間
4/26〜5/25・・・・・この1ヶ月間にその期の受給申請をする
                ↓ 
                ↓ ただし、『月別賃金支払計算書(給与明細)』が必要!
                ↓
つまり、最終分の給与支払は『5/10』ということは、
⇒5/10〜5/25の間しか申請できないのです。


ひらめき【取扱機関】

雇用・能力開発機構都道府県センター




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