新規開業に使える助成金(子育て女性起業支援助成金)
子育て女性起業支援助成金は、12歳以下の子供を育てしている女性の自立(起業)を応援する助成金で、平成18年4月に新設されましたものです。
ただし、有効求人倍率が全国平均を下回る地域(※)において住所を有するという制限がありますので、東京都や神奈川県の場合には残念ながら該当しません。
下記に該当する地域に住所がある女性の方はぜひ検討してください。
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(1)次の@〜Cに該当する女性が、自ら法人を設立または個人事業を開始し、雇用保険の適用事業の事業主となること。
@離職日において、雇用保険の加入期間が5年以上ある女性。
A法人等の設立日の前日において、失業等給付の支給残が1日以上ある女性。
B子育て期(12歳以下の子供と同居している状態)にある女性。
C有効求人倍率が全国平均を下回る地域(※上記)に住所を有する女性。
※上記道府県居住の方であれば、それ以外の都道府県での開業も対象となります。
(例)
・埼玉県在住の方が、東京都で事業を開始(○)
・東京都在住の方が、埼玉県で事業を開始(×)
(2)創業する受給資格者の離職の日から法人等を設立する日の前日までに、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出していること。
したがって、法人登記(法人)の完了後、または事業開始届(個人)の提出後は、申請できません。
(3)創業者は専ら当該法人等の業務に従事すること。
(4)法人の場合、創業者が出資し、かつ、代表者であること。
(5)法人を設立または個人事業を開始した日以後3か月以上事業を行っていること。
(6)法人等の設立の日から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること。
イメージとしては、過去に会社勤め経験(5年以上)があり、結婚して退職、子育てで職業生活にブランクがある女性が子育てをしながら開業する場合等がその対象となります。
創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3
(その額が200万円を超えるときは、200万円)
●受給対象となる経費
内外装費等といったオフィス・店舗の改修工事費
オフィス・店舗の賃借料
厨房機器等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の動産の購入費用
機器のリース料
業務に関連する技能習得費用
経営コンサルタントへの相談経費
両立支援に要する費用(ベビーシッター等)
この受給資格者創業支援助成金の最大の特徴は、
起業する前、
すなわち
個人事業者であれば開業届けを出すまで、
法人設立であれば登記が完了前まで
に必ず申請をする必要があるという点なんです。
逆に言うと、
起業してしまった後では助成金申請ができません。
知らなければ丸々損をしてしまうという話なのです。
このように、助成金というものは
知っているか知らないかで大きく変わってくるものです。
ご注意ください。
さらに、「中小企業基盤人材確保助成金」との併用できる可能性がありますのであわせて、検討してみてみましょう。
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