中小企業の助成金【渋谷区税理士】
中小企業の助成金の種類A(受給資格者創業支援助成金@)

助成金、会社設立代行の方法・手続【渋谷区税理士】ベンチャーズ会計事務所
新規開業に使える助成金(受給資格者創業支援助成金@)
受給資格者創業支援助成金とは、起業時に活用できる助成金で、サラリーマンなどをしていて雇用保険を払っていた人が事業を起こす場合に支給されるものです。
ですから、サラリーマンやOLをしていた方がこれから起業しようとする場合に必ず検討しておいた方がいいといえる助成金なのです。
この制度では最高で200万円が助成されるからです。

「知らなかった・・・」で後悔しないように、もらえる方はきちんともらってください。

ひらめき【支給条件】

(1)次の@およびAに該当する者が、自ら法人を設立または個人事業を開始し、雇用保険の適用事業の事業主となること。

@離職日において、雇用保険の加入期間が5年以上ある者。
A法人等の設立日の前日において、失業等給付の支給残が1日以上ある者。

(2)創業する受給資格者の離職の日から法人等を設立する日の前日までに、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出していること。

したがって、法人登記(法人)の完了後、または事業開始届(個人)の提出後は、申請できません。

(3)創業者は専ら当該法人等の業務に従事すること。

(4)法人の場合、創業者が出資し、かつ、代表者であること。

(5)法人を設立または個人事業を開始した日以後3か月以上事業を行っていること。

(6)法人等の設立の日から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること。


ひらめき【支給金額】

この助成金は限度が200万円までという制限があるものの、
法人設立から3ヶ月以内に支出した経費の3分の1を支給してくれます。

ということは、大きな支出を伴うとわかっているものは、
法人設立後(開業後)3ヶ月間で購入するとしておけば3分の1の金額が戻ってくる
ことになるのです。

また例えば、支給対象の経費に関しても、法人設立に関する事業計画の作成費は支給するが、法人の設立の手続きの際に必要な登録免許税や収入印紙代については支給されないといった細かい点が決まっています。

サラリーマンをやめて創業を考えている等であれば、通常5年以上雇用保険をかけているでしょうから、ぜひ一度検討してみてください。

ひらめき【ご注意ください!】

この受給資格者創業支援助成金の最大の特徴は、

起業する前、
すなわち
個人事業者であれば開業届けを出すまで、
法人設立であれば登記が完了前まで

に必ず申請をする必要があるという点なんです。

逆に言うと、
起業してしまった後では助成金申請ができません

知らなければ丸々損をしてしまうという話なのです。

このように、助成金というものは

知っているか知らないかで大きく変わってくるものです。

ご注意ください。

さらに、「中小企業基盤人材確保助成金」との併用できる可能性がありますのであわせて、検討してみてみましょう。
ただし、「高年齢者等共同就業機会創出助成金」、「地域雇用受皿事業特別奨励金」との併用はできませんのでご注意ください。

助成金の対象費用と支給までの流れ




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