会社設立後の変更登記 【渋谷区 税理士】

会社設立代行の方法・手続【渋谷区税理士】ベンチャーズ会計事務所
会社設立後の変更登記(株式会社編)
株式会社設立後、下記の事項に変更が生じた場合には、一定期間の間に変更の手続きを行わなければなりません。

以下では、会社設立後の変更登記が必要なものについて列挙してみました。

変更登記が必要ということは、「お金がかかる」ということを意味しています。
会社設立1年以内に変更登記をする会社が非常に多いのが現状ですので、会社設立後まできちんと考えた会社を設立するように心がけてください。

位置情報1.商号の変更登記・・・株式会社の商号(社名)の変更
法務局に納める登録免許税は3万円です。
登記後、税務署・県税事務所・市町村への届出が必要になります
位置情報2.目的の変更登記・・・株式会社の事業目的追加など
法務局に納める登録免許税は3万円です。

位置情報3.本店移転登記・・・株式会社の本店所在地の変更
(同じ管轄内での変更)法務局に納める登録免許税は3万円です。
(他の管轄への変更)法務局に納める登録免許税は6万円です。
登記後、税務署・県税事務所・市町村への届出が必要になります
●商号変更、目的変更、本店移転登記

会社設立代行、方法、手続@

位置情報4.資本増加の変更登記・・・株式会社の資本の変更 
法務局に納める登録免許税は増資する額の100分の7です。
(但し、この計算方法により、3万円に満たないときは3万円です)

●増資関連登記

会社設立代行、方法、手続A

位置情報5.役員の変更登記・・・株式会社の役員の変更(代表取締役の住所変更、辞任、重任なども含みます)
法務局に納める登録免許税は1万円です。
(資本金が1億円を超える場合、登録免許税は3万円になります)

●役員関連登記

会社設立代行、方法、手続B

(注1)株式会社における旧法の取締役3名以上、監査役1名以上という機関構成を変更して役員数を減らす登記をする場合には、登録免許税が別途かかります。
例)
@取締役3名→取締役1名にする場合
取締役会の廃止登記及び株式譲渡制限規定の変更登記が必要となり、登録免許税が合計で7万円(役員変更の1万円を含む)になります。併せて、監査役の廃止登記をする場合も登録免許税7万円です。
A監査役1名→0名にする場合
監査役の廃止登記で4万円(役員変更の1万円を含む)になります。



会社を設立時に役員を誰にするかは非常に重要な問題です。
ところが実際には、会社設立時に設立後の事を考えていなかったために会社設立1年以内に役員変更する方が多いんです。
役員を誰にするかは会社経営上も重要ですが、節税・税金対策という点でも非常に重要なポイントとなりますので、会社設立前に税金の事をぜひ知っておいてください。




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