「会社設立の登記が終わったら、設立手続が終わったと思っていませんか?」
そう思っていたら、間違いです。
会社設立の登記が終わったらからと言って、法的な手続きが終了というわけではありません。
会社設立の登記後に、
@税金関係・・・税務署、市区町村役場及び都道府県税事務所
A社会保険関係・・・社会保険事務所
B労働保険関係・・・労働基準監督署、ハローワーク
に届け出をしなければなりません。
これらの書類には提出期限が厳格に定められているものもありますので、
面倒だからと後回しにし、提出し忘れないように注意してください。
ここでは、@の税金関係の提出書類と提出期限について解説していきます。
会社を設立した場合には、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署に、住民税や事業税(地方税)などの税金に関する届け出を市区町村役場及び都道府県税事務所にしなければなりません。
提出期限はそれぞれ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作成しましょう。
1.税務署への届出
法人設立届出書
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。
会社の設立と会社の概要を税務署に報告します。
【提出期限:必須 設立から2ヶ月以内】
(添付書類)定款の写し、会社登記事項証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表等
給与支払事務所等の開設届出書
会社を設立すると給与の支払いが発生します。その際、会社は支払う給与の中から税金(源泉所得税)を天引きし預り、給与の支払いを受ける人に代わって税務署に納付しなければなりません。会社がこの源泉徴収事務を開始することを税務署に報告します。
【提出期限:役員報酬・給与を支払う場合は必須 会社設立から1ヶ月以内】
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書)
※メリットが多いので必ず提出しましょう
通常、給料を支払った翌月の10日までに源泉所得税を納付しなければなりません。しかし、毎月、源泉徴収を納付する手間が大変だというような場合で、給与の支給人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を半年分をまとめて、7月10日と1月10日(20日)に納めることができる特例があります。事務作業を減らすことができるので、10人未満の会社はこの届出をしましょう。
【提出時期:任意(提出日の翌月支払う給与から適用)】
青色申告の承認申請書※メリットが多いので必ず提出しましょう
法人税の確定申告に際し、この青色申告の承認申請書を提出することにより、
税務上かなりのメリットがあります。
特に開業初年度赤字になりそうな会社の場合には、節税対策のためにこの書類を早期に提出しましょう。
【提出時期:任意(設立日から3ヶ月経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日)】
棚卸資産の評価方法の届出書
会社は、一定の評価方法に基づき棚卸資産(在庫等)の額を決め、資産として決算書に組み入れ、正しい利益を算出します。
この棚卸資産の評価方法を自社に適したものを選択することができます。
届出がない場合は、商品の最終仕入価格をその商品の棚卸価格とする「最終仕入原価法」が採用されます。
通常は、届出を出さずこの評価方法をとります。
しかし、棚卸資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。
また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、顧問税理士に対応してもらいましょう。
【提出時期:任意(最初の確定申告の提出期限まで)】
減価償却資産の償却方法の届出書会社が購入した、年々消耗していくような資産(例えば建物・自動車・機械・パソコン等)は、一定の計算方法によって、複数年かけて経費として計上されます。
こうした資産を減価償却資産と呼ばれ、会社はその償却方法(計算方法)を選択することができます。
毎年一定額を計上していく「定額法」と毎年一定の割合で償却していく「定率法」が代表的な償却方法です。
届出がない場合は定率法で償却することになり、通常は、届出を出さずにこの方法をとります。
選択に迷った場合やわからない場合には、顧問税理士に対応してもらいましょう。
【提出時期:任意(最初の確定申告の提出期限まで)】
2.都道府県税事務所への届出
法人設立届出書 【提出期限:必須 設立から1ヶ月以内 ※本店が東京23区内…事業開始の日から15日以内】
(添付書類)定款の写し、会社登記事項証明書
3.市区町村役場への届出
法人設立届出書
【提出期限:必須 設立から1ヶ月以内】
(添付書類)定款の写し、会社登記事項証明書
※本店が東京23区内の場合…区役所への届出は不要。
(都税事務所への届出のみでOK)
ポイント1.申請・届出は、窓口への『提出』でも『郵送』でも可能です。
・『提出』の場合−書類を2通提出し、受領印の押された1通を控えとして保管する。
・『郵送』の場合−1通のみ作成し、控えとして、郵送前にコピーorデータを取って保管する。
2.【法人設立届出書】の場合のみ、次の「添付書類」が必要となります。
(下記以外の書類は添付しなくても結構です。)
・【税務署】『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)の原本』(コピーは不可!)
・【都道府県税事務所】『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)のコピー』
・【市区町村】『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)のコピー』
3.「代表者の押印欄」には、すべて『会社の代表印』で押印します。
4.上記の申請・届出は、遅くとも『青色申告の承認申請書』の申請期限に合わせて、【設立後3ヶ月以内】に行うようにしましょう。
5.『源泉所得税の納期の特例の承認申請書』は、【申請月の翌月】から適用されますので、ご注意ください。
(参考)
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、税務署には提出せず、会社で保管します。(会社で保管することで、税務署に提出したものとみなされます。)
TO YOUR SUCCESS TOGETHER!
























